当法人が承る点検項目について
ここで消防法で定められています点検項目の概要、及び、当法人が承る点検項目ついて簡単にご説明させて頂きます。
まず、何より防火(人命救助)という視点から考えますと、防火設備(スプリンクラー、非常灯等)を点検し、そして、これらに電力を供給する非常用発電機本体の点検が行われます。
この防火設備と非常用発電機本体の点検については、既にオーナー様がメンテナンス会社に依頼され「点検票」という報告書を消防署に提出されていると存じます。
従いまして、当法人は既存のメンテナンス会社が行っている防火設備(スプリンクラー、非常灯等)と発電機本体の点検を行うことはございません。勿論「点検票」も直接記入することもございません。当法人は、この「点検票」の中にある「負荷運転」という項目に限定しております。
勿論、「負荷運転」につきましては、その負荷運転試験の結果についてデータを纏めて、報告書としてオーナー様にご提出いたします。
オーナー様におかれましては、その報告書を既存のメンテナンス会社にお渡し頂き、「点検票」の「負荷運転」の項目に必要事項をご記入頂きたく存じます。そして、その負荷試験報告書を「点検票」に添付して頂ければと存じます。
改めてご理解頂きますよう宜しくお願い申し上げます。